【職業】視能訓練士の仕事の本音

視能訓練士の基本情報
仕事内容 視機能の障害に対して、必要な訓練と検査を行う
平均年齢※ 28.3歳
平均年収※ 300万円以上400万円未満
視能訓練士に関連する資格 【資格】視能訓練士<国>
※あくまで、当サイトの投稿者の統計数値です。
みんなの平均満足度
総合平均 3.5000 [3.5点]
給料 3.0000 [3点]
やりがい 4.3000 [4.3点]
労働時間の短さ 3.3000 [3.3点]
将来性 3.3000 [3.3点]
安定性 3.7000 [3.7点]


【資格】視能訓練士<国>のページもあります。こちらもご覧ください。

視能訓練士の仕事の本音一覧

全部で3件の投稿があります。(1~3件を表示)
投稿者名 まぼん        投稿日時:2011/08/19 20:56:10
年齢 26歳
年収 300万円以上400万円未満
給料 3 [3点]
やりがい 5 [5点]
労働時間の短さ 4 [4点]
将来性 4 [4点]
安定性 4 [4点]
この職業のここが良い 検査に関してはORTの方が詳しい面が多々あるので、私達が出した検査結果をもとに医師が今後を判断していく。それゆえに責任がともなってくるので、難しい症例は大変です。でも同時にやりがいを覚えると思います。
この職業のここが悪い 給料の格差が大きいです。
男性職員はじょじょに増えていますが、辛いのでは?
いちがんに言えませんが大きい病院は安いです。また勉強会などあり遅くまで残ることも。
個人病院はORT採用人数が少ないので責任が倍かかってくることも。休みが比較的とりにくいです。
仕事内容の詳細 視力検査、眼鏡合わせ、眼底写真、OCT、視野検査、眼球運動検査、斜視検査など。検査の内容は幅広いです。
視能訓練士に対する評価者の属性 現在この職種で働いている
この評価が参考になりましたか? 
参考になった人の数:5人中4人
投稿者名 いちご        投稿日時:2011/08/14 17:42:07
年齢 23歳
年収 300万円以上400万円未満
給料 3 [3点]
やりがい 3 [3点]
労働時間の短さ 3 [3点]
将来性 3 [3点]
安定性 3 [3点]
この職業のここが良い そんなにハードな仕事ではない!!おじいちゃんおばあちゃんがすきな人はいいかも!!
この職業のここが悪い 給料もっとほしい♪まぁ暇な時間が多いので仕方ないかな♪
仕事内容の詳細 視力
眼鏡合わせ
視野
ERG
眼底カメラ
視能訓練士に対する評価者の属性 現在この職種で働いている
この評価が参考になりましたか? 
参考になった人の数:2人中1人
投稿者名 アイ        投稿日時:2010/03/17 16:21:25
年齢 36歳
年収 300万円以上400万円未満
給料 3 [3点]
やりがい 5 [5点]
労働時間の短さ 3 [3点]
将来性 3 [3点]
安定性 4 [4点]
この職業のここが良い 眼科が好きならやりがいがあり楽しい仕事だと思う。
この職業のここが悪い 研修医や若手の医師より検査に対しての知識は豊富なので、年配になればなるほどえらそうにしているORTが多いように思う。(自分はそうはなりたくない)
給与面は、パート・アルバイトの場合、開業医であれば、びっくりするくらい良すぎるところもあれば、安いところもあり、Drの胸一つといった感じです。
仕事内容の詳細 視力検査、屈折検査、眼圧検査、視野検査、調節検査、眼位・眼球運動検査、両眼視機能検査、色覚検査、涙液検査、眼底検査、超音波検査、電気生理検査、コンタクトレンズなど眼科に関するあらゆる検査
視能訓練士に対する評価者の属性 現在この職種で働いている
この評価が参考になりましたか? 
参考になった人の数:11人中11人

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投稿者名(ニックネーム)
性別 男性   女性  
年齢
この職業時の年収
給料 ←不満 1点    2点    3点    4点    5点    満足→
やりがい ←ない 1点    2点    3点    4点    5点    ある→
労働時間の短さ ←長い 1点    2点    3点    4点    5点    短い→
将来性 ←ない 1点    2点    3点    4点    5点    ある→
安定性 ←ない 1点    2点    3点    4点    5点    ある→
視能訓練士のここが良い
視能訓練士のここが悪い
仕事内容の詳細
視能訓練士に対するあなたの状況 現在この職種で働いている
過去にこの職種で働いていた

視能訓練士とは

「視能訓練士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者をいう。(視能訓練士法第2条)
視能訓練士法に基づき、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査、および(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く)眼科に係る検査(視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位、眼球運動、瞳孔、涙液などの検査、超音波、電気生理学、写真の撮影検査など)を行う。(視能訓練士法第17条)

『出典:Wikipedia』


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